こんにちは!
僕はサッカー好きでいろんな形でサッカーに携わり、また人生のライフプランづくりであるファイナンシャルプラン二ングに興味があり、メインワークでは髪の質感づくりに拘っているヘアケア美容師、INDEXの柴田卓です^ ^
僕のプロフィールはこちらですので是非ご覧下さいm(_ _)m
10月11月のお休みは
【10月】
31日(火)
【11月】
7日(火)、8日(水)、14日(火)、17日(金)、21日(火)、24日(金)、28日(火)、30日(木)
です。
よろしくお願い致しますm(_ _)m
10月11月のお休みは
【10月】
31日(火)
【11月】
7日(火)、8日(水)、14日(火)、17日(金)、21日(火)、24日(金)、28日(火)、30日(木)
です。
よろしくお願い致しますm(_ _)m
ファイナンシャルプランナー通信です^ ^
今回は体にもめちゃくちゃ大事な【健康保険】についてです。
健康保険は会社員や被扶養者が加入する公的医療保険制度です。
今回は国民健康保険ではなく、いわゆる会社員の方が加入する社会保険の中の【健康保険】についてです。
健康保険は次の2つの保険者で成り立ちます。
- 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)
- 組合管掌健康保険(組合健保)
ざっくり言うと、協会けんぽは都道府県単位の運営で中小企業対象で、組合健保は厚生労働省の認可を受けて設立できるので、協会けんぽより保険料や給付にプラスアルファがあったりします。
【健康保険の自己負担】
原則として3割負担ですが、小学校入学前と70歳から74歳は 2割負担です。
最近は地方自治体の取り組みで中学生までは無料というところも多くなっています。
ただし、70歳から74歳の方でも収入が多い方(原則月収28万以上)は3割負担になります。
どうかお願いしますとい感じですね(^_^;)
給付の種類
給付の種類
①療養の給付
診療、治療、投薬、入院、手術などに対する給付です。
一般的なやつですね^ ^
②療養費
保険証を持ってなくて一時的に立て替えて払った時に後で払い戻してもらう費用です。
③保険外併用療養費
保険外治療でも高度先進医療を受けた場合や被保険者が選んで特別の病室の提供を受けた場合は保険診療と併用も可能です。
④高額療養費
1ヶ月の医療費が一定額を越え認定されたら対応になります。
⑤高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の自己負担を合算する。
⑥傷病手当金
病気やケガで仕事ができなかった場合の給与保証のようなものです。
⑦出産育児一時金
出産した時に1児ごとに42万円支給されます。
⑧出産手当金
出産費以前42日から出産日後56日の間は、平均給与の3分の2の金額が支給されます。
⑨埋葬料、埋葬費
死亡した場合は一律5万円が埋葬料として支給されます。
この辺もまた細かく載せますが、ざっくりとした方向が分かっていただければと思います。
掘り下げるととても長くなるし、まだまだ僕も理解を重ねなきゃいけないので、また詳しくは別の機会にお伝えします!
という事で簡単ですが健康保健の簡単まとめでした!
ではまた^ ^