2つの保険から成る労働保険!労災保険の簡単まとめ!

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僕はサッカー好きでいろんな形でサッカーに携わり、また人生のライフプランづくりであるファイナンシャルプランニングに興味があり、メインワークでは髪の質感づくりに拘っているヘアケア美容師、INDEXの柴田卓です^ ^

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今回は労働保険の【労災保険】についてです。

労働保険は【労災保険】と【雇用保険】を総称して言います。



給付は両保険で別々ですが、納付に関しては一体して取り扱われます。

労働保険は労働者を1人でも雇っている事業主は、原則として加入は義務です。つまり強制加入になります。

労災保険

労働者災害補償保険を労災保険と言います。

仕事中や通勤中のケガや障害や死亡などの災害にあった時の補償や社会復帰、遺族への援助になります。

対象者


アルバイト、パート、外国人など全ての労働者が対象です。

また、中小事業主や個人タクシーのような誰も雇わずに事業している『一人親方』、自営業者、家族従事者も特別加入が認められています。

保険料は全額事業主の負担になります。

業務災害と通勤災害

【業務災害】

仕事中に起こる災害が対象になるのが業務災害ですが、『業務起因性』と『業務遂行性』の両方が認められないと対象外になります。

業務起因性は、仕事の業務自体や業務に関係する行為が原因でのケガなどです。



作業中にトイレに行こうとしたら途中にどこかぶつけてケガしたとか。

そして、業務遂行性は労働者が事業主の管理監督、指揮命令下にあった、という事です。

この二つが揃ってないといけません。

【通勤災害】

通勤中ですね。

ただし、通勤経路を外れたり中断したり、その後もダメです。

仕事帰りに、友達と待ち合わせして飲みに行った先でのケガはダメなようです。

この場合は健康保険になります。

給付

病気やケガで入院したり治療を受けた場合は、治るまで無料です。(療養給付)

病気で4日以上休んで給料が出ないときは、特別給付と合わせると、4日目から3ヶ月の給料を日数で割った額の80%が出ます。(休業給付)

病気やケガが1年半治らないときは、休業給付に変わり傷病等級に合わせて支給されます。(傷病年金)

病気やケガが治った後に障害や要介護になった時も支給があります。(障害給付、介護給付)

死亡してしまった時は年金か一時金が受給権者に支給されます。(遺族給付)
また遺族か葬祭を行った人にも支給があります。(葬祭料・葬祭給付)

定期健康診断で特定の異常がある場合は二次健康診断と特定保健指導が給付されます。

申請、申告、手続き

申請や申告の窓口は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署です。

手続きは内容によって違いますが、医師の診断書などの必要書類を揃えて、給付金の支給請求書と共に労働基準監督署で行います。

厚生労働省のサイトでも見れます。
以上がまた簡単ですが労災保険の簡単まとめでした!

あまり関わる事がない方が多いとは思いますが、命や生活にも大いに関係する事なので本当に大事だなと思います(>_<)

次は雇用保険についてまとめてみます!

ちょっとでも役に立ったりどこかで役に立てばと思います!

ではまた^ ^

【追伸】

こんな事も書いていますが僕は美容師です!

ありがたい事に12月のご予約が埋まってきております(>_<)

僕は、髪を整えて気持ちも良い状態で、12月31日の大晦日と来たる2018年を迎えていただきたいと思っております。

年の締めとはじまりは身なりと気持を整えて、どうかご自身に感謝を。

そんな風に迎えていただく一つの要素になる!という気概で年末は美容師として臨んでおりますので、ご用命の方はお早めにご予約いただけると幸いですm(_ _)m

よろしくお願い致します^ ^

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