失業給付、育児休業給付、介護休業給付…雇用保険の簡単まとめ!

こんにちは!

僕はバイブルとも言えるサッカーにいろんな形で携わり、また人生のライフプランづくりであるファイナンシャルプランニングを勉強中で、メインワークでは髪の質感づくりに拘っているヘアケア美容師、INDEXの柴田卓です^ ^

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お休みのお知らせ

【11月】
17日(金)、21日(火)、24日(金)、

28日(火)、30日(木)

です。

よろしくお願い致しますm(_ _)m

ファイナンシャルプラン通信です^ ^

今回は雇用保険についてです。

雇用保険とは、失業した時の給付や職業に関する教育などの給付によって労働者の生活や雇用の安定を図ることが目的となる保険です。

大きな点はここですが、要は失業した時に1年を目安に前の賃金の50~80%くらいがもらえます。

これで生活を凌いだり就活の費用にして次の雇用に繋げる訳です。

その他にも、育児や介護の為の休業期間や定年再雇用で賃金が減った時も給付があります。

管理運営は国で厚生労働省で、窓口はハローワークです。

保険料は労災保険と合わせて事業主と被保険者が負担しますが業種によって保険料率や負担率は変わります。

保険料は賃金総額に保険料率(一般事業は4/1000)をかけて出します。

事業主が多いのは、事業主を助成する[雇用保険二事業]の保険料があるからです。

基本的には強制適用事業事業主は義務となっていて、労働者も基本的に全員被保険者となります。

65歳から形が変わったり、短期やパートの形(例えば一週間で20時間未満など)によっては例外もあります。

あとは国家公務員、地方公務員も法令で特別な身分保障があって手当などはもっと手厚いので対象外です。

基本手当

【条件】

給付に関しては、離職前2年間のうち12ヶ月以上被保険者である事や、失業の認定を受ける事などが条件です。

【受給期間】

受給可能な期間は離職の日の翌日から1年間に限ります。

【給付額】

1日当たりの給付額は、賃金日額に50%~80%を掛けた金額です。

賃金日額は離職日前6ヶ月間に支払われた賃金総額(賞与等は除く)を180で割った金額です。

教育訓練給付

雇用保険に3年以上加入している被保険者か、3年以上加入後離職して1年以内の人が対象です。

教育訓練費用の一部を支給してくれます。

雇用継続給付

【高年齢雇用継続給付】

賃金が60歳の時に比べて賃金が75%未満となった場合、60歳時点でに比べ61%未満の場合は賃金の15%の支給などがあります。

いきなり下がったからと言って生活水準をどれくらい下げるかなども分かりにくいですもんね(^_^;)

【育児休業給付】

そしてお子様がいらっしゃるところには重要です。

原則として1歳未満のお子様の育児休業対象です。

育児休業開始日から原則1ヶ月ごとを支給単位期間とし、休業開始後180日目までは休業前賃金の約67%、181日目から1歳になるまでは約50%が支給されます。

うちも肖りましたがめちゃめちゃ助かりました(^_^;)

【介護休業給付】

介護によって休業する場合、93日を限度に67%が給付されます。

またもっと理解を深めて細かく書こうと思いますが、割と気になるところでは気になる案件だと思うので簡単に書いてみました。

いずれも100%ではないので収入自体は減りますが、めちゃめちゃありがたい保険だと思います。

ただ個人的には、介護はだんだん楽になる訳ではないし、一定期間で目処がつくものでもないと思うので、リアルな方々の助けとなるような柔軟さがあればと願います。

まぁ全てにそう願いますけど(^_^;)

良き社会保険になりますように^ ^

【追伸】

今回は美容記事ではありませんが美容師です(^_^;)

ありがたい事に12月のご予約が埋まってきております(>_<)

僕は、髪を整えて気持ちも良い状態で、12月31日の大晦日と来たる2018年を迎えていただきたいと思っております。

年の締めとはじまりは身なりと気持を整えて、どうかご自身に感謝を。

そんな風に迎えていただく一つの要素になる!という気概で年末は美容師として臨んでおりますので、ご用命の方はお早めにご予約いただけると幸いです^ ^

よろしくお願い致しますm(_ _)m

ではまた^ ^

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